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令和7年度新型コロナワクチン接種のお知らせ
新型コロナワクチン接種
令和6年度以降、予防接種法に基づく「定期接種」(一部公費負担)となりました。
定期接種に該当しない接種は、「任意接種」(全額自己負担)となります。
予防接種法上の「努力義務」の適用はありません。
接種対象者
尾道市に住民票があり、接種を希望する人で、接種日において次の1,2に該当する人
- 満65歳以上の人
- 満60歳以上65歳未満で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(医師の証明書が必要)
期 間
令和7年10月1日(水) ~ 令和8年3月31日(火)
※接種開始時期は委託医療機関によって異なります。予約時に委託医療機関にご確認ください。
接種場所
県内の広域化予防接種受託医療機関
※尾道市内の実施医療機関一覧 [PDFファイル/283KB]
使用するワクチン
使用するワクチンについての詳細は、次をご確認ください。
- 【ファイザー】コミナティ添付文書 [PDFファイル/339KB]
- 【モデルナ・ジャパン】スパイクバックス添付文書 [PDFファイル/559KB]
- 【武田薬品】ヌバキソビッド添付文書 [PDFファイル/6.8MB]
- 【第一三共】ダイチロナ添付文書 [PDFファイル/390KB]
- 【Meiji Seika ファルマ】コスタイベ添付文書 [PDFファイル/363KB]
接種の受け方
- 希望する医療機関へ予約する。
- 医療機関窓口で予診票に記入し、医師による問診後、接種を受ける。
- 料金を窓口で支払う。
料 金
4,700円(一人1回のみ)
費用免除について
以下のものを所持している人は、直接医療機関窓口で提示されると無料で接種できます。
- 被保護者証明書
- 介護保険負担限度額認定書
- 介護保険料決定通知書(3ページ目の世帯課税区分が非課税の人)
※単身世帯の場合は、「世帯課税区分」は空欄となり、「本人課税区分」のみ非課税の表示がされます。
※必ず接種日が有効期限内にあることを確認してください。
※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は令和7年7月31日をもって廃止となったため、確認書類として使用することができません。
また、資格確認書については、費用免除の確認書類の取り扱いではありません。
・生活保護世帯の人は、「被保護者証明書」を医療機関の窓口に提示してください。
・市民税非課税世帯で上記のものを所持されていない人は 事前に窓口へ申請して無料券の交付を受けて下さい。
費用免除の申請方法について
申請の方法は、窓口申請と郵送申請があります。
※世帯全員の課税状況を確認しますので、電話での申請は受け付けておりません。
■窓口での申請をされる場合
持参物:本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
同一世帯以外の人が申請する場合、「委任状」が必要。委任状には委任者の印鑑が必要です。
※委任者の自署の場合は押印不要です。
≪申請窓口≫
- 健康推進課(総合福祉センター1階)、因島総合支所健康推進課、瀬戸田福祉保健センター
瀬戸田支所、御調保健福祉センター、向島支所、向東連絡所、浦崎支所、百島支所
※尾道市役所本庁舎1階特設ブース(10,11月の9時から12時、13時から16時に開設)
■郵送での申請をされる場合
下記の(1)(2)を同封し、健康推進課まで郵送してください。
(1)「様式第1号 予防接種費用免除申請書」に記入
※ホームページからダウンロードできない場合は、健康推進課まで連絡してください。
(2) 免許証または保険証等のコピー(委任される場合は、代理人のもの)
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書 [PDFファイル/120KB]
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書 [Wordファイル/20KB]
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書(記入例) [PDFファイル/213KB]
- 委任状 [PDFファイル/45KB]
- 委任状 [Excelファイル/37KB]
- 委任状(記入例) [PDFファイル/118KB]
尾道市外の医療機関で接種を希望される方へ
尾道市外の医療機関で接種を希望される場合は手続きが必要になります。
詳しい内容については健康推進課(0848-24-1961)へご連絡ください。
広島県内の医療機関で接種を希望される場合
広島県広域化予防接種事業の受託医療機関であれば尾道市内受託医療機関と同じ料金で接種できます。(※一部の医療機関を除く)
接種に必要な書類がありますので、接種される前に健康推進課までご連絡ください。
広島県外の医療機関で接種を希望される場合
医療機関などへ事前に書類を送付する必要がありますので、まずは健康推進課までお問い合わせください。
接種後、まずは全額自己負担でお支払いいただき、その後、払い戻し手続きをすれば、費用助成を受けることができます。
接種後の副反応について
接種後に次のような副反応が発生する場合があります。
副反応が発生した場合は、ワクチンの安全性の評価・管理のため、専門機関へ情報提供する場合があります。
ただし、個人を特定する情報として外部に公表することはありません。
- 接種部位(痛む、腫れる、赤くなるなど)
- 全身症状(発熱、頭痛、倦怠感など)
稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。また、mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸痛、動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら医療機関を受診してください。
ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
副反応疑い報告の状況については【特例臨時接種 令和6年3月まで】新型コロナワクチン接種の概要(市ホームページ)をご覧ください。
- 新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について(広島県)<外部リンク>
- 厚生科学審議会(厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)<外部リンク>
- 新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度
定期予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりするなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
認定された場合、健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金等が支給されます。
健康被害救済制度の申請状況については【特例臨時接種 令和6年3月まで】新型コロナワクチン接種の概要(市ホームページ)をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク><外部リンク>
任意接種
定期接種の対象でない方や定期接種の期間外の接種は、任意接種(全額自己負担)となります。医療機関にて医師と相談のうえ、接種についてご判断ください。
【接種費用】各医療機関が定めた額となります。
【接種方法】接種を実施する医療機関に、直接予約のうえで接種してください。
健康被害救済制度
任意予防接種によって健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度があります。
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>
問い合わせ先
●ワクチン接種について(一般的なこと)
尾道市健康推進課
Tel:0848-24-1961 (平日:8時30分~17時15分)
●接種後の副反応について
広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口<外部リンク>
Tel:082-513-2847 (平日:8時30分~17時15分)※12時~13時は対応時間外
●聴覚に障害がある方など、電話やWebでの相談、予約が難しい方
尾道市健康推進課までFaxにてご相談ください。
Fax:0848-24-1966
関連リンク
・新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(尾道市)
・新型コロナワクチンについて(厚生労働省)<外部リンク>
・新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
・新型コロナウイルスワクチン接種の概要(広島県)<外部リンク>