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Q.口座振替で納付した軽自動車税の納税証明書は?

ページID:0005764 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

A.納税証明書の提示は原則不要になりました。

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことで、車検時の納付証明書の提出が一部の車種を除き原則不要になりました。
 これに伴い、提出が不要となる車種については、口座振替で納付された方への軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止します。
 ただし、次の場合は納税証明書が必要な場合があります。

 ・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
 ・中古車の購入直後の場合
 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合

※納税証明書の提出が必要な二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)を口座振替された方については、従来どおり6月中旬頃に発送いたします。

 また、6月中に車検の期限が到来する場合には、お手数をおかけしますが収納課もしくは各支所の税証明窓口にお越しください。その場で軽自動車継続検査用納税証明書(無料)を発行いたします。
 なお、納期限(5月末)後、約2週間は、金融機関から口座振替済の情報が市役所に届いていないケースもございますので、念のため振替口座の通帳を記帳の上、お持ちください。

 軽自動車継続検査用納税証明書の請求をされる場合