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林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります!【令和9年1月1日~5月31日まで】

ページID:0086773 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

尾道市では、林野火災の予防を目的に令和8年3月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しています。


                   令和9年の発令対象期間は、1月1日~5月31日までです。​


 

林野火災とは?

「森林、原野等が焼損した火災」を林野火災と呼びます。

「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。       山火事

林野火災は、降水量が少なく空気が乾燥し、強風が吹く2月から5月頃を中心に多く発生します。

林野火災の出火原因の多くは人的原因であることから、大部分は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。

 

林野火災注意報とは?

前日までの降水量が少ない場合や空気が乾燥している場合など、林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときに発令します。

「林野火災注意報」が発令されたときは、火の使用を控えるなど、火災予防に努めてください。

林野火災警報とは?

前日までの降水量が少ない場合、空気が乾燥している場合に加え、強風により林野火災の予防上危険な気象状況になったときに、発令します。

「林野火災警報」が発令されたときは、「火の使用の制限」について義務を課すことになり、違反した人に対して消防法で定められた罰金があります。

火の使用の制限について

 
  林野火災注意報 林野火災警報
発令基準

以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当するとき

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

左記の発令基準に加え、強風注意報が発表
火の使用制限の内容 努力義務 義務

☑ 山林、原野等において火入れをしないこと。

☑ 花火などの煙火を消費しないこと。

☑ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

☑ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

☑ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

罰則 なし 罰金または拘留

 

制限される行為の例

屋外において、火を使用する設備器具を用いず、火の粉をあげて火をたく行為は制限される行為に該当します。

※林野火災注意報・林野火災警報の発令に関係なく、廃棄物の焼却に該当する行為は、原則禁止されています(農業・林業など一部例外あり)。

例:たき火、ドラム缶での焼却、とんど、かまど炊事、打ち上げ花火、手持ち花火・火遊び、たいまつ燃焼、キャンプファイヤーなど

焚火 ドラム缶 とんど かまど

制限されない行為の例

火を使用する設備器具をそれぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象となりません(火の粉が飛散しない形態で火を使用する製品等に限ります。)。

例:バーベキュー、カスバーナーでの加熱、七輪焼きなど

バーベキュー カセット 七輪

発令状況のお知らせ

毎朝5時ごろの気象状況を確認し、午前9時までに尾道市ホームページへの公開のほか、次の方法でお知らせします。

 警報 注意

        ▲尾道市HP 林野火災警報等発令時のお知らせバナー

・消防車両での巡回広報

・尾道市LINE公式アカウントでの配信

・防災ラジオでの放送・防災アプリでの配信

・消防署の掲示板への掲示

消防署への届出について

火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、この行為を行う1日前までに、管轄の消防署へ届出が必要です。届

※警報等による火の使用制限は、届出を行っていても行為の許可や承認をするものではありません。

火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/37KB]

8 関連サイト等

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