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特定事業所集中減算に係る手続きについて
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに介護サービス計画に位置付けた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」のサービスについて、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
正当な理由なく、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を提出期日までに本市へ提出してください。
なお、紹介率最高法人の割合が80%を超えていない事業所においては、作成した書類を提出する必要はありませんが、書類を保存しておいてください。(注釈)
(注釈)書類の保存期間について
平成12年老企第36号第三の10(3)により、特定事業所集中減算の書類に係る保存期間は2年と定められています。しかしながら、平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険・老人保健課事務連絡「介護給付費請求書等の保管について」において、介護給付費請求書等の保管期限については「最長5年間保存することが望ましいと考えられる。」とされていることから、当市においても同様の取扱いとしますので御注意ください。
特定事業所集中減算に係る判定と届出について
1.判定期間等
| 期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 届出書提出期限 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月末日 | 9月15日まで |
| 後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月末日 | 3月15日まで |
(注)届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。
2.提出書類
特定の法人に対しての紹介率が80%を超えたサービスが1つでもあった場合は、正当な理由の有無に関わらず、次の書類を提出してください。
(80%を超えていない場合は、提出する必要はありませんが、事業所内で書類を保管してください。)
※ 減算の適用になった場合、または減算の適用が終了する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」をあわせて提出してください。
(これらの様式については、以下のリンクよりご確認ください。)
事業者向けダウンロードコーナー(指定申請・更新申請・変更届・加算の体制届)
3.提出方法
電子申請・届出システム、郵送、電子メール、または高齢者福祉課窓口(各支所窓口)へ提出してください。
※ 「電子申請・届出システム」により提出する場合は「加算に関する届出」へ届出書等を添付してください。
電子申請・届出システム(外部リンク)<外部リンク>
4.正当な理由
正当な理由については、つぎのとおりです。
正当な理由のうち、「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望」によることのみを理由とする場合は、次の「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」が利用者から提出されていることが必要です。
(注)紹介率最高法人の割合が80%を超える場合に必要となります。(届出の際に添付する必要はありません。事業所で保管してください。)
正当な理由による提出の際には、次の「居宅サービス計画数の計算票」をご活用ください。
5.Q&A
6.参考資料
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算 (通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報vol.553) [PDFファイル/118KB]
- 居宅介護支援に係る 特定事業所集中減算の適正な適用について(介護保険最新情報vol.1304) [PDFファイル/305KB]
6.その他
- 書類の作成については、記入例やQ&Aを参考にしてください。
- 「特定事業所集中減算に係る届出書」は運営指導等の際に確認します(80%を超えていない場合も含む)。





