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妊産婦等健康診査等交通費助成事業
令和6年4月から助成内容を拡充しました。
助成対象者
尾道市内の因島・細島・生口島・高根島・百島に住所がある妊産婦等が、対象事業の受診(利用)目的で、西瀬戸自動車(しまなみ海道)や定期航路で市内の陸地部等に移動した場合
※請求は住所地からの受診(利用)に限ります。
助成対象事業
(1)妊婦健康診査
(2)妊婦歯科健康診査
(3)産婦健康診査
(4)産後ケア事業
(5)不妊症・不育症の検査・治療
助成金額・助成回数
表1
【令和6年3月31日までの受診への助成】 |
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居住地 |
行き先 |
助成額 |
助成回数上限 |
因島 |
尾道方面 |
800円 |
妊婦健康診査 14回 |
生口島方面 |
310円 |
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生口島・高根島 |
尾道方面 |
1,100円 |
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細島 |
尾道方面(人のみ) |
1,140円 |
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尾道方面(自家用車) |
1,610円 |
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因島方面(人のみ) |
150円 |
妊婦歯科健康診査 1回 |
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因島方面(自家用車) |
810円 |
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百島(人のみ) |
尾道港 |
780円 |
妊婦健康診査 14回 (多胎妊婦の場合19回) 妊婦歯科健康診査 1回 |
常石港 |
260円 |
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百島(自家用車) |
常石港 |
1,320円 |
備考
表1は、令和6年3月31日までに受診した際の助成に適用し、交通費に係る領収書等の写しの添付は不要とする。
表2
【令和6年4月1日以降の受診(利用)への助成】 |
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居住地 |
行き先 |
助成額 (休日利用時) |
助成回数上限 |
因島 |
尾道方面(普通自動車等) |
1,380円 (940円) |
妊婦健康診査 16回 (多胎妊婦の場合21回)(令和6年3月31日までに親子(母子)健康手帳の配布を受けた者の場合14回(多胎妊婦の場合19回)) 産婦健康診査 2回 産後ケア 10回 不妊症・不育症 なし |
尾道方面(軽自動車・バス) |
1,160円 (740円) |
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生口島 高根島 |
尾道方面(普通自動車等) |
1,820円 (1,260円) |
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尾道方面(軽自動車・バス) |
1,520円 (1,040円) |
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細島 |
尾道方面(人のみ) |
1,460円 |
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三原方面(人のみ) |
1,980円 |
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尾道方面(4m以上) |
3,400円 |
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尾道方面(3m以上~4m未満) |
2,780円 |
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尾道方面(3m未満) |
2,340円 |
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因島方面(人のみ) |
300円 |
妊婦歯科健康診査 1回 |
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因島方面(4m以上) |
2,020円 |
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因島方面(3m以上~4m未満) |
1,620円 |
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因島方面(3m未満) |
1,180円 |
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百島 |
尾道港(人のみ) |
1,560円 |
妊婦健康診査 16回 (多胎妊婦の場合21回) (令和6年3月31日までに親子(母子)健康手帳の配布を受けた者の場合14回(多胎妊婦の場合19回)) 妊婦歯科健康診査 1回 産婦健康診査 2回 産後ケア 10回 不育症・不妊症 なし |
常石港(人のみ) |
520円 |
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常石港(4m以上) |
3,180円 |
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常石港(3m以上~4m未満) |
2,640円 |
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常石港(3m未満) |
1,820円 |
備考
(1)表2において「休日」とは、本州四国連絡高速道路株式会社の高速道路料金の休日割引が適用される日のことをいう。
(2)西瀬戸自動車道の因島又は生口島から向島までの区間のみを通行した場合は、当該区間の額を助成する。
(3)西瀬戸自動車道を普通自動車等で通行した場合において交通費の領収書等の提出がないときは、軽自動車で通行したものとみなす。
(4)夫婦が共に不妊症等の検査等のために船舶又はバスを利用した場合は、2人分の額を助成する。
(5)障害者割引を適用した場合は、その額を助成する。
(6)航路を利用した場合において、回数券を利用したときは、回数券1枚当たりの額(10円未満切り捨て)を助成する。
(7)航路又はバスを利用した場合において、定期券を利用したときは、助成しない。
(8)この表にない経路を利用した場合は、実際に利用した経路にかかわらず、領収書等を確認の上、市長が合理的な経路と認める区分を適用して助成する。
申請方法
次の書類を下記の申請先に持ってきてください。後日、口座振込により助成します。
※令和6年4月1日以降の受診(利用)に適用
(全共通)
・妊産婦等健康診査等交通費助成金請求申請書 [PDFファイル/78KB]
・交通費に係る領収書等(ETC利用明細書、船舶の乗船券の領収書等)
・振込先口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
(妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査)
・親子(母子)健康手帳、親子(母子)健康手帳別冊
(産後ケア事業)
・産後ケア事業承認通知書、利用したことが分かるもの(利用に係る領収書等)
(不妊症・不育症の検査・治療)
・受診したことが分かるもの(医療機関の領収書、診療明細書等)
申請期間
妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査・・・・出産後1年以内
産後ケア事業、不妊症・不育症の検査・治療・・・・一連の制度利用(受診)の内、最終利用(受診)日から1年以内
※尾道市から転出した場合は申請できません。
問い合わせ・申請先
健康推進課 総合福祉センター内 門田町22-5 ☎(0848)24-1960
因島総合支所内 因島土生町7-4 ☎(0845)22-0123
瀬戸田福祉保健センター内 瀬戸田町林1288-7 ☎(0845)27-3849