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11月1日~12月1日は犯罪被害者月間です。

ページID:0068390 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者月間について

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

   令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

 この機会に、犯罪被害を受けた方々の現状を知り、私たちができる支援について考えてみませんか。

 詳しくは、警察庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

   ※ 相談窓口について → 尾道市ホームページ 尾道市犯罪被害者等支援サイト

犯罪被害者等支援ポスター 2026犯罪被害者等支援ポスター(ギュッとちゃん・表)犯罪被害者等支援ポスター(ギュッとちゃん・裏)

犯罪被害者等支援ポスター2026 [PDFファイル/4.25MB]

犯罪被害者等支援ポスター2026(ギュッとちゃん・両面) [PDFファイル/5.08MB]

被害者支援講演会のお知らせ

 令和8年11月28日13時30分から広島弁護士会館にて、広島被害者支援センター主催の講演会が開催されます。
 お問い合わせ、参加のお申し込みは広島被害者支援センターに直接お電話かFaxでお申し込みください。
 締め切りは11月18日、先着順で定員100名様になり次第締め切りとなります。

 詳しくはリンク先をご覧ください。
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